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食品残留農薬食材の回収制度No-10


食品残留農薬汚染食材の回収制度は「どこに」、「いつ」、 「どんなことを」報告すればよいか。?  食品残留農薬汚染食材の自主回収制度で自からの判断で 回収を決定し実施した場合(行政の収去検査等での回収命令の場合は除く) 「どこに」報告すればよいか。?  自社の事業所を管轄する保健所等に報告(報告書類は各管轄保健所で確認) 「いつ」報告すればよいか。?  回収着手後および回収終了後速やかに報告  ただし、無駄の回収は経済的に負担が多いので、報告要件に該当するかは  事前に各保健所等に相談した方が賢明ですね。 「とんなことを」報告すればよいか。?  各事業所を管轄している保健所に所定の様式が有ります。  管轄する保健所等のホームぺージか窓口より「食品等の特定情報」、  出荷情報」や「回収理由」などを報告する義務が有りますので、保健所  等に指導をお願いしてください。 次回は「どんな食品等」が対象となるかです。


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